Membership Agreement

会員規約

第1条 規約の範囲

本規約は、一般社団法人日本地域色協会(以下当法人とする)の会員となった企業・団体・学校、個人、自治体に適用する。

第2条 会員種別

当会の会員は、「法人会員」、「個人会員」、「自治体会員」とする。

法人会員
当会の趣旨に賛同して当会に入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された企業、団体、学校。

個人会員
当会の趣旨に賛同して当会に入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された個人。

自治体会員
当会の趣旨に賛同して当会に入会の申し込みをし、理事会にて入会を承認された自治体。

第3条 入会

当会の趣旨に賛同し、入会した者を会員とする 。会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

第4条 会員の入会承認の手続

入会申込み受付け後、理事会の承認および会費の入金の確認をもって会員となる。理事会は、入会申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は、入会の承認をしない場合がある。

当会の趣旨に賛同していないと判断した場合。
過去に規約違反等により、資格の取消しが行われていることが判明した場合。
入会申込書の記載内容に虚偽の記載があったことが判明した場合。
会員になろうとするものの事業または商品が法令に違反している場合、もしくは著しく社会規範に反する場合、または、その恐れがあると判断したとき。
その他、会員とすることを不適当と判断した場合。

第5条 入会金および年会費の支払い方法

会員は、当会の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

会員は、当法人において定める入会金および年会費を納入しなければならない。

会員は、入会金および年会費を当法人所定の方法にて支払うものとする。当法人は、一旦支払いを受けた入会金および年会費については、理由の如何を問わず払い戻しは行わない。ただし、入会時に於ける入会承認が不成立の場合は速やかに返金する。返金に伴い振込み手数料等が発生した場合は、手数料等をすでに入金している額より差し引くものとする。

当法人は、会員への事前の告知をもって、入会金および年会費を変更することができるものとする。

年会費の金額の変更は、期間を定めて案内後、会員は変更後の年会費の支払い手続きを行うものとする。

会員は、年会費のほかに事業等による別途参加費等が必要となった場合は、これを支払うものとする。

年会費および参加費用等は、当法人が指定する方法で支払うものとする。なお、支払いに伴い振込み手数料等が発生した場合は、会員の負担とする。

年会費および参加費用等は前納で支払うものとする。

年会費が支払われない場合は、法人は賛助会員に個人はフレンドシップ会員に変更とする。

(入会金および年会費納入方法)

原則として、当法人の指定するクレジットカードでのクレジット決済、銀行振込、コンビニ決済とする。
※利用可能クレジットカードブランド(VISA・Mastercard・AMERICAN EXPRESS・JCB・Diners Clubに対応します)

個人会員の入会金納入方法は、いいイロ名刺の購入をもって入会金とする。

(入会金および年会費の金額) 2022年4月1日より

法人会員
正会員: 入会金無料、年会費1口50,000円(税込)以上
賛助会員: 入会金無料、年会費無料

個人会員
正会員: 入会金3,300円(税込)、年会費10,000円(税込)
フレンドシップ: 入会金3,300円(税込)、年会費無料

自治体会員: 入会金無料、年会費無料

第6条 有効期間

会員資格の有効期間は各年度4月1日〜3月31日の1年間とする。ただし、期間満了日の1か月前までにいずれの当事者から何らの意思表示なき場合、同じ条件でさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
尚、第7条による退会の申し出、または第8条による除名若しくは第9条による会員資格の喪失がない限り有効とする。

第7条 退会

会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して、問合せフォームより予告をするものとする。

第8条 除名

当会の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、当会員規約に定めるところにより、理事会が決定しその会員を除名することができる。

第9条 会員の資格喪失

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

退会したとき又は除名されたとき。
理事全員の同意があったとき。
正当な理由なく、会費を納入せず、督促後なお2か月以上納入しないとき。
会員が、上記該当時点で発生している会費その他の債務等、当法人に対して負担する債務は、会員資格喪失後も、その債務が履行されるまで消滅しない。 債務については、その一切を一括して履行するものとする。会員が上記資格喪失事項に該当することで当法人が損害を被った場合、当法人は会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。

第10条 会員名簿

当法人は、会員の氏名・所属・メールアドレス・電話番号・住所を記載した会員名簿を作成する。

第11条 変更の届出

会員は、登録した会員情報に変更が生じた場合は、遅滞なく当会の様式で当会に変更の届出をするものとする。前項の届出がなかったことで会員が不利益を被った場合であっても、当会及び当法人は一切その責任を負わない。

第12条 規約の変更

本規約の改廃は、理事全員の決議を経るものとし、会員の同意なく本規約の内容を適宜、変更できるものとする。本規約を変更した場合、当法人ホームページに掲載する他、適宜、会員に対して通知するものとする。

第13条 準拠法および専属的合意管轄裁判所

本規約は日本法に準拠し、本規約および一般社団法人日本地域色協会定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。本規約に関して訴訟等の必要が生じた場合は、被告の指定する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条 反社会的勢力対応基本方針

当会は反社会的勢力への対応方針として、「反社会的勢力対応基本方針」3項目を定めています。

反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。
不当要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行いません。また、必要に応じ民事と刑事の法的対応を行います。
反社会的勢力への対応は、警察 弁護士等の外部専門機関と連携し組織全体として対応する。

本規約は、2022年4月1日より実施する。